2割特例の終了と3割特例<個人事業主が知っておきたいこと>

「2割特例」が、もうすぐ終わります

サロンを一人でやっている方や、フリーランスとして働いている方の中には、「インボイス制度を機に課税事業者になった」という方がいると思います。今は「2割特例」というルールのおかげで、消費税の負担が軽くなっているはずです。

その「2割特例」が、2026年9月で終わります。そして、その後は新しい救済ルール「3割特例」へと移っていく予定です。

「2割特例ってそもそも何だっけ」という方も、「終わるって聞いたけど、結局自分はどうなるの?」という方も、いったん落ち着いて整理しておきましょう。早めに知っておけば、慌てずに準備できます。


そもそも「2割特例」とは?

かんたんに言うと、「本来納めるべき消費税のうち、売上にかかる消費税の2割だけ納めればいい」というお得なルールです。

インボイス制度がスタートしたとき、それまで消費税を納めなくてよかった事業者(免税事業者)のうち、インボイス登録のために課税事業者になった方が、いきなり大きな負担を背負わないようにと用意された激変緩和措置です。国税庁によると、適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間とされています。

個人事業主の場合、課税期間は1月から12月までなので、わかりやすく言うと「2026年分の確定申告まで使える」ということになります。


2026年9月で「2割特例」が終わると、何が起きる?

2割特例の期間が終わると、これまで2割ですんでいた消費税の納税が、原則として本来のルールに戻ります。具体的には、以下のいずれかを選ぶことになります。

  • 本則課税:売上にかかった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を引いて納める、本来の計算方法。
  • 簡易課税:業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って、ざっくり計算する方法。事前の届出が必要。
  • 3割特例(新設予定):個人事業主向けの新しい救済ルール。後ほど詳しく説明します。

つまり、2割の負担で済んでいたものが、選び方によって変わってきます。「何も考えずに放っておくと、いちばん不利な計算方法になっていた」ということが起きないよう、自分にとってどの方法が合うか、事前に考えておく必要があります。


新しい救済ルール「3割特例」とは?

ここが今回の記事の本題です。

令和8年度(2026年度)税制改正大綱で、「3割特例」という新しい救済ルールが示されました。これは、2割特例が終わった後、いきなり負担が増えてしまう個人事業主を救うための激変緩和措置です。

3割特例のポイントを整理します。

  • 対象は個人事業主のみ(法人は対象外)
  • 納める消費税は、売上にかかる消費税の3割
  • 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下などの要件あり
  • 適用期間は2年間限定(2割特例の終了後)
  • 事前の届出は不要。確定申告書に「3割特例の適用を受ける」旨を付記する方向

これは法人は使えません。法人の方は、2割特例の終了後は本則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。

※ なお、この3割特例は税制改正大綱で示された段階のもので、関連法令の最終確定はこれからです。施行内容や細部は今後の発表で変わる可能性があります。


取引先の側にも変化があります

もうひとつ知っておきたい変化があります。免税事業者と取引している側(あなたが免税事業者と取引している場合や、課税事業者になったあなたの取引先側)にも、影響があります。

免税事業者からの仕入れについて、買い手側が消費税を一部控除できる「経過措置」がありました。これも段階的に縮小される予定です。

  • 現在:80%控除
  • 2026年10月から:70%控除に縮小(当初は50%予定だったが、税制改正大綱で70%に緩和)
  • 2028年10月から:50%控除
  • 2030年10月から:30%控除
  • 2031年9月末で終了

取引先との関係にも、長期的に影響していく変化です。ご自身が免税事業者の場合は、取引先からインボイス登録について相談される可能性があるので、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。


結局、自分はどうすればいい?

ここが一番気になるところだと思います。ただ、正直にお伝えすると、「あなたの場合はこうすべき」と一律に言うことはできません。なぜなら——

  • 個人事業主か法人かで、使える選択肢が違う
  • 業種によって、簡易課税のみなし仕入率が変わる(業種によっては簡易課税のほうが3割特例より有利になることも)
  • 売上規模、経費の内訳、取引先との関係によって、最適な選び方が変わる

こうした個別の判断によって、最適な選び方は変わります。「今すぐ決める必要はないけれど、選択肢を知っておくことは大事」です。2割特例が終わる直前になって慌てるより、今のうちに自分の状況を整理し、必要があれば早めに税理士さんに相談しておくと安心です。


まとめ

ポイントを整理します。

  • 「2割特例」は2026年9月で終了。個人事業主は2026年分の確定申告までが対象。
  • その後は「3割特例」(個人事業主のみ・2年限定)、本則課税、簡易課税のいずれかを選ぶ。
  • 3割特例は事前届出不要・申告書への付記で適用される方向(最終確定は今後)。
  • 法人は3割特例の対象外。本則課税か簡易課税の選択になる。
  • 取引先側の経過措置も段階的に縮小されていく予定。
  • 個別の判断は税理士さんへ。早めに状況を整理しておくと慌てない。

制度は、知っておくだけで対応の余裕が生まれます。まずは「自分には関係ある話だ」と気づいたことが、最初の準備です。


📩 経理の整理が後回しになっていませんか?

制度が変わるたびに、「自分はどう対応すればいいんだろう」と不安になる方は少なくありません。日々の経理を整えておくだけでも、こうした制度変更への対応はぐっと楽になります。

「自分の場合の具体的な税額や届出は税理士さんに」というのが大前提ですが、その前段階の「日々の帳簿づけや経理の仕組みづくり」でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

▶ お問い合わせはこちら

※本記事は2026年5月時点の情報に基づいています。3割特例および経過措置の見直しは、令和8年度税制改正大綱で示された内容であり、関連法令の最終確定により細部が変わる可能性があります。個別の税務判断については、必ず税理士にご相談ください。


出典・参考

関連記事

関連記事が見つかりませんでした。